
観客の「ヲタ芸」によりアイドルのライブの演奏が聞こえなかったとして100万円の損害賠償と公演のやり直しを求めていた裁判の判決が大阪高裁で下されました。
裁判所はオタクの主張を認定せずオタク側の敗訴に
原告となったオタクは2014年1月に神戸市内において開催されたライブにおいて一部の観客が「オーイング」と呼ばれる「オーオーオー」などの大声を出すヲタ芸を行ったことで鑑賞を妨げられたことに加え、主催者側が街頭の観客を退場させるなどの措置を怠ったと主張した模様。
一方、大阪高等裁判所は「オタ芸を迷惑と非難する意見がある半面、鑑賞の仕方は様々で雰囲気を高揚させる側面もある」として原告のオタクの主張を認定せず、ライブは観客の掛け声を禁止していないことから主催者側にヲタ芸をおこなった観客を退場させる義務はなかった結論付け原告側の全面敗訴となりました。
今後与える影響にも注目
ヲタ芸には様々なものがありますが、ライブの中には「ヲタ芸」は禁止としているものも多いのも事実。
一般的な掛け声からペンライトを振り回すようなどちらかというと演舞に近いものがありますが、どこからどこまでを許容しどっからを禁止とするのかの線引きがあいまいだと感じています。
今回、裁判所が「ヲタ芸は雰囲気を高揚させる側面もある」と認定したのは結構衝撃的ですが、今後のライブのレギュレーションに影響が出ないか多少心配になります。
最近ではアニサマのイエッタイガー論争などもありましたが、観客の受け取り方は様々なので主催者側になぜ〇〇な行為は禁止なのかといった理由の説明が求められるのではないでしょうか。
「オタ芸」訴訟:男性の控訴棄却「鑑賞の仕方はさまざま」 – 毎日新聞
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